県南吹奏楽連絡会 運営要項


【 名 称 】
 第1条 この会は「県南吹奏楽連絡会」(以下「南吹連」という)と称する。

【 目 的 】
 第2条 南吹連は、県南に於ける吹奏楽団体、及び個人の親睦を図り、吹奏楽の発展を目的に
     展開する事を目的とする。

【 事 業 】
 第3条 南吹連は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
       @各団体の活動の強化発展、並びに相互の連絡と融和を図る。
       A「BRASS FESTA in SAIKI」の企画・実施。
       B各団体間に関する各種事業の援助及び後援。
       Cその他、目的達成に必要な事業を行う。

【 構 成 】
 第4条 南吹連は、会長・副会長・理事をもって構成する。
       @理事は各団体の代表者及び指導者とする。
       A会長は理事の互選とする。
       B副会長は、理事の中から会長が指名する。

【会長の任期】
 第5条 会長の任期は1年間とする。但し、再任は妨げない。

【会長の職務】
 第6条 会長は南吹連を代表し、会務を総括する。

【 会 議 】
 第7条 会議は会長が召集し、その議長となる。但し、会長に事故あるときは副会長が代理す
     る。

【事 務 局】
 第8条 南吹連の事務処理をするため、事務局を置く。
       @事務局は「大分県立佐伯豊南高等学校」内に置く。
       A事務局長は、理事の中から会長が指名する。
       B事務局長は、事務局を代表し、事務を処理する。

【そ の 他】
 第9条 この要項に定めるもののほか、南吹連の運営に関し、必要なことは、会長を中心に
     会議をもって別に定める。

【 付 則 】
     この要項は。平成15年 4月 1日より適用する。