県南吹奏楽連絡会 運営要項
【 名 称 】
第1条 この会は「県南吹奏楽連絡会」(以下「南吹連」という)と称する。
【 目 的 】
第2条 南吹連は、県南に於ける吹奏楽団体、及び個人の親睦を図り、吹奏楽の発展を目的に
展開する事を目的とする。
【 事 業 】
第3条 南吹連は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
@各団体の活動の強化発展、並びに相互の連絡と融和を図る。
A「BRASS FESTA in SAIKI」の企画・実施。
B各団体間に関する各種事業の援助及び後援。
Cその他、目的達成に必要な事業を行う。
【 構 成 】
第4条 南吹連は、会長・副会長・理事をもって構成する。
@理事は各団体の代表者及び指導者とする。
A会長は理事の互選とする。
B副会長は、理事の中から会長が指名する。
【会長の任期】
第5条 会長の任期は1年間とする。但し、再任は妨げない。
【会長の職務】
第6条 会長は南吹連を代表し、会務を総括する。
【 会 議 】
第7条 会議は会長が召集し、その議長となる。但し、会長に事故あるときは副会長が代理す
る。
【事 務 局】
第8条 南吹連の事務処理をするため、事務局を置く。
@事務局は会長指定の所に置く。
A事務局長は、理事の中から会長が指名する。
B事務局長は、事務局を代表し、事務を処理する。
【そ の 他】
第9条 この要項に定めるもののほか、南吹連の運営に関し、必要なことは、会長を中心に
会議をもって別に定める。
【 付 則 】
この要項は、平成 4年 6月 2日より適用する。